2024年12月14日

マイナンバーと保険証

マイナンバーカードと保険証の紐付けを考えてみたい。

例えば、糖尿病と高血圧症の管理が必要で
その方が、認知症を合併しているとします。
その上、最近になって圧迫骨折を伴う骨粗鬆症を発症。
ついこの前まで、入院されておりました。

薬は娘さんが、取りにいらしゃってます。



これは、実話であります。


再来年には、原則として
全廃されるといいます。
と言いますか、12月で
新規の保険証の発行はされないこととなっています。

すると、マイナンバーカードと保険証の紐付けをしないといけません。
この患者さんの場合ですが、保険証をマイナンバーカードと紐付けないとなりません。


ということは、まずはマイナンバーカードの制作からです。
オンライン申請
スマホからの申請
町にある証明写真機からの申請
の四つが方法としてあります。

この病態から、
町にある証明写真機まで出かけるのは不可能です。


すると、残る方法での申請になります。
これは、娘さんや動ける方がやってあげればいいでしょう。

とすれば、ここまでは行けることが分かりました。


では、オンライン資格確認とは、、
写真つきのICチップの情報と
医療機関にある認証機に顔を映して
本人確認と資格情報の確認を行います。


患者さんの本人確認が取れないのです。

いつもかかっている医院であれば
あの患者さんの娘さんだ
とわかるでしょう。

でも、はじめての受付さんであったりするとどうでしょうか?
もう、おわかりですね。


、、、、、ということです。。。


posted by 院長 at 19:11| Comment(0) | 医療制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

マイナンバー保険証

マイナンバーカードと
医療保険証の紐付けを行い
国民すべからく保険証利用を
推進させるという強引な手法。


何故が強引かというと
マイナンバー保険証の利用率は
11月時点で18.52% という数字を見ている。


国民皆保険という名目も
達成できない数字である。


これのどこが
安心、安全なのであろう?


また、資格確認という事は
診療行為の資格を確認するという事。
であるから、毎回のマイナンバーカードの提示が義務付けられる。


この資格確認のやり方自体
国民保険→社会保険や
社会保険→国民保険
あるいは、
各種保険から無保険になった事を確認するもの。


そのような目的で出来上がったものである。


保険証を廃止して
国民への負担増のどこに安心、安全があるのか?

はなはだ疑問ではある。


posted by 院長 at 19:08| Comment(0) | 医療制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

薬局の在庫

今回は
薬局の在庫についてです。

医師や看護師だけでなく、
薬剤師にも法律の縛りがあります。

医師法と同じように
薬剤師法というものがあります。

薬剤師法には以下の条文があります。

薬剤師法第 21 条
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

では、薬局が調剤拒否できる正当な理由とは何でしょうか?

薬局が調剤拒否できる正当な理由とは
業務運営ガイドライン(H5.4.30 薬発第 408 号 薬務局長通知)

ア 処方せんの内容に疑義があるが処方医師・医療機関に連絡がつかず、疑義照会できない場合。

イ 冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。

ウ 患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合。

エ 災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合。



この4つが
厚労省の薬務局通達に
業務ガイドラインとして
記載があります。

つまり
在庫が無いというだけで調剤拒否はできないという事になるわけです。

ただ、
後発品を中心とした
流通障害は
3000品目にも及びます。

その為に
薬局に在庫がなくなってしまう→調剤できない

そこで対処法としては
麻薬薬などの特殊な薬剤
でない限りは、、、

他の薬局や問屋に在庫がないか調べたり、
調剤に向けた努力した上でどうしても手に入らないときのみ、
拒否できると日本薬剤師会は考えているようです。

ただし、個人薬局などでは
調剤拒否をされる所もあるのは事実ではあります。

また、グループ企業などでは
比較的グループ内での、薬剤の融通があるようです。

薬剤の流通障害は確かに存在しますが、
法的に規制が出来たわけでもありません。

むしろ、通常の医薬品では、処方が萎縮しないようにと言われてるくらいです。

実際に流れてこないのは現実であり、
患者にご迷惑をおかけしないためにも、まずは薬局の方々の努力な必要です。

次に医療機関側も処方内容を変更するなどの方策を取るべきでしょう。
しかしながら、処方内容の変更は、病態の変化に直結しますので、最終的なところになるのだろうと考えてます。

個人的な感想を綴ってみました。
posted by 院長 at 19:00| Comment(0) | 医薬品 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする