2026年01月27日

薬剤の出荷停止と、我が国の医療制度

また、薬剤の出荷停止です。

日本循環器学会は、トーワ薬品の「テルミサルタン・アムロジピン」(販売名:テラムロ配合錠AP/BP「トーワ」)と「テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド」(同:テルチア配合錠AP「トーワ」)の出荷一時停止を通達をHPに記載しました。

これとは、別に同じくトーワ薬品のミグリトール錠50mg「トーワ」も出荷を停止。
昨年12月になってからの、当該会社HPでの「出荷が困難に関するお知らせ」は、以下の通り。

2026/01/27
自己回収
ピペラシリンNa注用1g「トーワ」 自主回収
2026/01/09
アリピプラゾール錠24mg「トーワ」供給・販売・中止 
2026/01/09
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」供給・販売・中止 
2026/01/09
ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」供給・販売・中止
2026/01/07
エレトリプタン錠20mg「トーワ」 製造委託先からの納品遅延
2026/01/07
スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「トーワ」限定出荷継続
2026/01/07
トブラシン注90mg 出荷再開及び限定出荷継続
2026/01/07
ミグリトール錠50mg「トーワ」 出荷再開及び限定出荷継続
2025/12/23
アスコルビン酸注射液1000mg/2000mg「トーワ」限定出荷継続
2025/12/23
リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「トーワ」限定出荷継続
2025/12/18
マキサカルシトール静注透析用2.5μg/5μg/10μg「トーワ」限定出荷継続
2025/12/11
ミグリトール錠50mg「トーワ」 出荷停止
2025/12/10
アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」限定出荷継続
2025/12/10
テラムロ配合錠AP/BP「トーワ」 出荷停止
2025/12/10
テルチア配合錠AP「トーワ」 出荷停止
2025/12/10
供給情報
リンコマイシン塩酸塩注射液300mg「トーワ」限定出荷継続
2025/12/08
販売中止
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トーワ」 販売中止
2025/12/03
供給情報
オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」限定出荷継続


一つの会社だけで、こんな感じです。
それぞれの会社が、海外に頼っていることと、
その海外の会社が、厚労省に届け出た製法と異なる製法で薬剤をつくり、それを日本の製薬会社に納めていることが原因です。

原末メーカーとすれば、薬価がぎりぎりまで引き下げられて、会社の存続ではなくラインの維持するできないような製法であれば、薬価を上げない限り今後もこう言ったことは続くでしょう。
あるいは、製薬会社自体の倒産も多くなっていることを考えれば、遅かれ早かれ日本の医療は立ち行かなくなってくるでしょう。


posted by 院長 at 21:01| 医薬品 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年12月24日

電子処方箋

厚生労働省は19日、
紙の処方箋を電子化した電子処方箋について、
医師の処方と異なる医薬品名が
薬局側に表示されるトラブルが
7件報告されたと発表した。

その為、20日から24日まで電子処方箋は
発行を停止する事となった。




やり方を全体的に変えるとき
ミスが起きないようにしないとならない。

フェイルセイフの考え方を
厚労省がもっと持っていれば
システム上のミスが起きやすい
ソフトを導入させなかったはず。


年末年始の薬剤不足に加えて
処方箋すら発行できない体制になるのは
如何なものだろうか?

もっとも
まだ近隣では「もしも」を考え
電子処方箋を扱ってないところも
意外とあるのだが。。。。
posted by 院長 at 15:38| 医薬品 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年12月14日

薬局の在庫

今回は
薬局の在庫についてです。

医師や看護師だけでなく、
薬剤師にも法律の縛りがあります。

医師法と同じように
薬剤師法というものがあります。

薬剤師法には以下の条文があります。

薬剤師法第 21 条
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

では、薬局が調剤拒否できる正当な理由とは何でしょうか?

薬局が調剤拒否できる正当な理由とは
業務運営ガイドライン(H5.4.30 薬発第 408 号 薬務局長通知)

ア 処方せんの内容に疑義があるが処方医師・医療機関に連絡がつかず、疑義照会できない場合。

イ 冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。

ウ 患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合。

エ 災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合。



この4つが
厚労省の薬務局通達に
業務ガイドラインとして
記載があります。

つまり
在庫が無いというだけで調剤拒否はできないという事になるわけです。

ただ、
後発品を中心とした
流通障害は
3000品目にも及びます。

その為に
薬局に在庫がなくなってしまう→調剤できない

そこで対処法としては
麻薬薬などの特殊な薬剤
でない限りは、、、

他の薬局や問屋に在庫がないか調べたり、
調剤に向けた努力した上でどうしても手に入らないときのみ、
拒否できると日本薬剤師会は考えているようです。

ただし、個人薬局などでは
調剤拒否をされる所もあるのは事実ではあります。

また、グループ企業などでは
比較的グループ内での、薬剤の融通があるようです。

薬剤の流通障害は確かに存在しますが、
法的に規制が出来たわけでもありません。

むしろ、通常の医薬品では、処方が萎縮しないようにと言われてるくらいです。

実際に流れてこないのは現実であり、
患者にご迷惑をおかけしないためにも、まずは薬局の方々の努力な必要です。

次に医療機関側も処方内容を変更するなどの方策を取るべきでしょう。
しかしながら、処方内容の変更は、病態の変化に直結しますので、最終的なところになるのだろうと考えてます。

個人的な感想を綴ってみました。
posted by 院長 at 19:00| Comment(0) | 医薬品 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする