2024年12月20日

マイナ保険証の解除申請


厚生労働省は19日、10月下旬から受け付けを開始したマイナ保険証の利用登録の解除申請が11月末までに1万3147件に上ったと公表した。

マイナ保険証への不安から資格確認書を使用したいというのが解除の主な理由と思われる。
高齢者だけでなく、40~50代の申請者も多かったという。


マイナ保険証は、加入する健康保険組合(国民健康保険は自治体)に申請すると解除できる。
基本的には所定の申請書を提出するが、マイナポータルからオンラインでも可能な自治体もある。実際の解除は申請した翌月末に反映される。解除すれば、資格確認書を受け取ることが可能。





posted by 院長 at 18:52| Comment(0) | 医療制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年12月14日

マイナンバーと保険証

マイナンバーカードと保険証の紐付けを考えてみたい。

例えば、糖尿病と高血圧症の管理が必要で
その方が、認知症を合併しているとします。
その上、最近になって圧迫骨折を伴う骨粗鬆症を発症。
ついこの前まで、入院されておりました。

薬は娘さんが、取りにいらしゃってます。



これは、実話であります。


再来年には、原則として
全廃されるといいます。
と言いますか、12月で
新規の保険証の発行はされないこととなっています。

すると、マイナンバーカードと保険証の紐付けをしないといけません。
この患者さんの場合ですが、保険証をマイナンバーカードと紐付けないとなりません。


ということは、まずはマイナンバーカードの制作からです。
オンライン申請
スマホからの申請
町にある証明写真機からの申請
の四つが方法としてあります。

この病態から、
町にある証明写真機まで出かけるのは不可能です。


すると、残る方法での申請になります。
これは、娘さんや動ける方がやってあげればいいでしょう。

とすれば、ここまでは行けることが分かりました。


では、オンライン資格確認とは、、
写真つきのICチップの情報と
医療機関にある認証機に顔を映して
本人確認と資格情報の確認を行います。


患者さんの本人確認が取れないのです。

いつもかかっている医院であれば
あの患者さんの娘さんだ
とわかるでしょう。

でも、はじめての受付さんであったりするとどうでしょうか?
もう、おわかりですね。


、、、、、ということです。。。


posted by 院長 at 19:11| Comment(0) | 医療制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

マイナンバー保険証

マイナンバーカードと
医療保険証の紐付けを行い
国民すべからく保険証利用を
推進させるという強引な手法。


何故が強引かというと
マイナンバー保険証の利用率は
11月時点で18.52% という数字を見ている。


国民皆保険という名目も
達成できない数字である。


これのどこが
安心、安全なのであろう?


また、資格確認という事は
診療行為の資格を確認するという事。
であるから、毎回のマイナンバーカードの提示が義務付けられる。


この資格確認のやり方自体
国民保険→社会保険や
社会保険→国民保険
あるいは、
各種保険から無保険になった事を確認するもの。


そのような目的で出来上がったものである。


保険証を廃止して
国民への負担増のどこに安心、安全があるのか?

はなはだ疑問ではある。


posted by 院長 at 19:08| Comment(0) | 医療制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする